民事訴訟の分類

民事訴訟は下記4種に分類される。

当サイトでは、このうち、1.通常訴訟と、2.小額訴訟について述べる。

  1. 通常訴訟
  2. 訴訟額140万円以上は地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所が管轄となる。

  3. 小額訴訟
  4. 簡易裁判所での訴訟のうち、60万円以下の「金銭」を求める場合に選択できる。

  5. (手形小切手訴訟)
  6. (人事訴訟)
訴訟の多くは和解で終わる
訴訟経験のない人は意外に思うだろうが、訴訟の多くは和解で終わる。

このことについては、裁判は過半数が和解で終わるを参照していただきたい。

訴訟が始まったら、必ず裁判官から和解の話がでることは知っておいたほうが良い。

通常訴訟(地方裁判所・簡易裁判所共通)の流れ及び各書類の作成手順

証拠を集める
     
   ↓

   ↓ 約1~2週間後

2.書面の到着

  • 原告には第1回口頭弁論期日が指定された書面が到着
  • 被告には、訴状+原告と同様の上記書面が到着

   ↓ 約1ヵ月後

3.第1回口頭弁論期日(被告はこの約1週間前までに答弁書を提出)

   ↓ 約1~1.5ヶ月後

4.第2回口頭弁論期日(約1週間前までに準備書面の提出)

   ↓

5.以後、約1~1ヵ月半ごとに期日を迎え準備書面を出し合うという流れを繰り返す

   ↓

6.(必要に応じて証人尋問・本人尋問。その場合、事前に陳述書を提出する)

   ↓

7.判   決

少額訴訟の流れ及び各書類の作成手順

小額訴訟は簡易裁判所において行うことができる訴訟の1つであり、通常訴訟の審理を簡素化したものである。

60万円以下の金銭を求める際に選択でき(しなくてもよい)、原則1回の審理で完了するため当事者の負担が軽い。

流れとしては、上記通常訴訟の4~6が省略されたものと考えてよい。

概要は裁判所のホームページ「小額訴訟」。

なお、書面の作成・提出方法は、簡易裁判所における通常訴訟と同じである。

また、被告が希望すれば通常訴訟に移行されることに注意。

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