離婚調停で離婚成立を目指す!
離婚調停の流れ
離婚調停の流れを説明します。
まず、離婚調停の申し立てを行ってから約1~2週間後、家庭裁判所から初回の調停期日を案内する呼び出し場が送られてきます。
一般的には呼び出し場が到着してから1~2か月後が初回の期日となり、2回目以降は月に1度の割合で期日が設定されます。
調停は平日の昼間に行われますので、仕事を休まなければならない人も多いと思いますが、日にちについてはこちらの希望を伝えることもできます。
ただし、相手方や調停委員の都合もあるのでそのとおりになるとは限りません。
- 当日の流れ
家庭裁判所において、当事者同士が対面して話すということはありません。
裁判所では、一方が調停室で調停委員と話し合っている間、もう一方は別室である待機室で待っています。
その後、申し立てた側と申し立てられた側が入れ替わって調停委員と話すということを繰り返します。
- 申立側
- 申し立てられた側
- 申立側
- 申し立てられた側
離婚を望むようになった経緯や言い分を調停委員に述べる。
申立側の内容を聞き、それに対する考えや意見を述べる。
2の内容を聞いて考えや反論を述べる。
3に意見・反論する。
当日の流れは初回の期日と同じ。
- 持参するもの
- 財産関係を証明する証拠品(給与明細や手帳など)
- 筆記用具
- まとめメモ
- 離婚調停申し立て書
- 離婚調停の呼び出し状
- 本人確認証
- 印鑑
準備しておくこと
離婚調停が成立しなかった場合、残りの手続きは離婚裁判しかありません。
離婚裁判は手間・時間・(弁護士をつければ)お金がかかりますので、離婚調停で決着させたいところです。
そのためには、離婚調停を成立させるために全力を尽くす必要があります。
言いたいことをまとめておく
よく見かけるのが、自分の意見をまとめていないために調停委員に現在の状況や自分の考えを正確に理解してもらえないケースです。
事前に考えをまとめておかなければ調停の場では緊張してうまく考えを伝えられないことがありますので、前もってまとめておきましょう。
紙に書きだして当日持参することをお勧めします。
最低限以下の内容は必要です。
- 離婚したい理由
- 離婚に関してお金や親権に対する希望
証拠を集めておく
浮気やDVなど配偶者に原因がある場合、少なくとも離婚調停の前には証拠を集めておくべきです。
離婚調停自体は証拠がなくてもできますが、証拠があれば調停が有利に進みますし、仮に調停が不成立になって離婚裁判になった場合には、証拠がなければ内容が真実でも勝つことはできません。
証拠としては以下のようなものが考えられます。
- 浮気
- DV
- モラハラ
- ギャンブルなど浪費
●浮気相手とホテルへ入る写真や動画
●浮気とわかる内容のメール
●ホテルやプレゼント、食事のレシート(メール内容と一致すればなお良い)
●診断書
●暴行の際の怪我の写真
●DV中の音声や動画
●警察への相談実績(個人情報開示手続きで警察に保管されている履歴は開示されます)
●暴言の録音
●日記の記録
●診断書
●経済的虐待では家計簿など
●借金の利用明細
●通帳の引き出し履歴
●カードの利用明細
弁護士に依頼する
離婚調停では弁護士を同行させることも可能です。
離婚裁判ほど必要性は高くはありませんが、味方がいるということは精神的に安定しますし、交渉について具体的な助言をもらえます。
ただし、費用はそれなりにかかりますので、経済的にゆとりがある場合に検討するとよいでしょう。
離婚調停の成立と不成立
調停の成立
調停を行った結果、双方が離婚に合意すれば裁判所によって離婚調書が作成されます。
離婚調書には、離婚調停で双方が合意した離婚条件等が記載されており、離婚調停最終日に裁判官が読み上げるのでよく確認します。
了解した内容を後日変更することはできません。
後は離婚届けを提出すれば正式に離婚が成立します。
離婚調停の不成立
離婚調停を申し立てても相手が応じることなく拒否する場合は、離婚調停は不成立になります。
また、双方の条件が合意せず、離婚が成立しないと調停委員が判断した場合にも、調停は打ち切られます。
- 調停が不成立後の選択肢は3つ。
離婚調停が不成立であった場合の選択肢は3つあります。
- 再度話し合う
- 再び離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
離婚調停において自分の考えや相手の考えを第3者の意見を交えて確認したことにより、お互いの気持ちがわかりあえる場合もあります。
これによって再度話し合って離婚を目指すか、あるいは離婚せずにやり直すという選択肢もあります。
一度不成立になっても、再び調停を申し立てることもできます。
離婚調停が不成立であっても離婚したいと考えている場合には、これが最も現実的でしょう。
調停委員を味方につけることが重要
離婚調停では調停委員を間に仲介して離婚を目指します。
調停委員は双方の話を公平に聞いて、公正で中立な立場で話し合いを進めます。
ここで重要なことは、調停委員によい印象を与え、自分の側によい印象をもってもらうことです。
調停委員は中立ではありますが、双方の言い分が食い違っていればどちらの言うことが正しいか判断することになります。
その場合は、印象の良い方が有利になる場合があります。
- 見た目は重要
- 言葉遣いや話し方にも気をつける
- 無理な要求をしない
見た目が人に与える印象は軽視できません。
派手な服装や高価なブランド品で身を固めていると、浪費癖があったり遊び人をイメージさせるので同じ言動でも説得力を与えにくくなります。
落ち着いた清潔感のある服装が望ましいでしょう。
相手に非があって自身の主張する内容が正しい事例でも、感情的になって言葉遣いが乱暴であったりすると説得力が欠け印象は悪くなります。
相手の悪い点を指摘するときは、冷静に客観的に落ちついて事実を伝えましょう。
自身に非がある場合は、言い訳をせずに素直に認めることも必要です。
相手に浮気などの離婚原因があったからといって、「慰謝料は1億円欲しい」などと法外な要求をするのは調停委員にも悪印象を与えます。
離婚時に請求できるお金は相場がありますから、あまりにも相場からかけ離れた要求をすると、1円も手にできなくなってしまう可能性もあります。
こちら側の価値観・物事の判断基準は世間一般とずれていると思われてしまったら、夫婦間のトラブルについて、こちら側に原因があるのではないかとの判断をされてしまうこともあります。
言いたいこと・言われたことをメモする
調停では離婚を決断するまでの経緯や自身の希望を要領よく伝える必要があります。
また、相手の考えや意見もまとめておき、持ち帰って検討する必要もあります。
そのためには、言いたいこと、聞いたことをまとめるメモを用意しておきましょう。
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