被告が原告の訴状に対して認否を行う書面は答弁書であるが、原告が被告の答弁書に対して認否を行う書面は「原告準備書面(1)」である。
被告が行う訴状に対する認否、原告が行う答弁書に対する認否は、それぞれ念入りに行う必要があるが、それ以降はお互いが必要に応じて必要な箇所の認否・反論を行う。
原 告 山田太郎
被 告 鈴木花子
東京地方裁判所民事第○部御中
第一 答弁書に対する認否
1 第一 1の認否
~~の部分は不知。それ以外は否認する。
2 第一 2の認否
~~は争う。~~の箇所は~~したことは認め、それ以外は否認する。
3 第一 3の認否
全て否認する。
4 ~~
~~~~
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略
第二 本件事故による原告の治療状況
以下に示すとおり、原告は本件事故によるケガの影響で現在でも以下のとおり通院し
ており、日常生活や仕事に多大な影響を及ぼしている。
1 足の骨折
転倒した際、足を強打して骨折した。手術をしたが、全治3ヶ月であり、それまで
車椅子を使用して生活することになる(甲○号証)。
2 首の痛み
~~~した際、首も強く捻っており、現在も強い痛みがある(甲○号証)。
そのため、週1度通院し、リハビリを行っている(甲○号証)。
3 肩の脱臼
~~~
原 告 山田太郎
被 告 鈴木花子
東京地方裁判所民事第○部御中
第一 被告準備書面(1)に対する反論
1 第一の2に対する反論
~~の記述について、~~とあるが、否認する。実際は~~である。その根拠を
以下に示す。
(1)~~であること
甲○号証の通り、~~であるから、実際は~~である。
(2)~~の箇所は矛盾していること
乙○号証は、被告が平成○年○月に作成したものであるが、~~とは以下のように
矛盾する。
①甲○号証との矛盾
甲○号証の~~と、乙○号証の~~は、~~が一致しない。
②被告の主張する~~は不自然であること
被告準備書面(1)の3頁下から2行目には~~とあるが、乙○号証の状況
からは不自然である。
2 第二の1に対する反論
~~の箇所について、乙○号証を提出しているが、~~の理由により、~~では
ない。
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略
第二 被告の~~に関する過失
1 ~~を~~した過失
被告は、被告準備書面(1)第三の2において、~~につき過失がないと主張する
が、~~をしたのだから、以下3点
につき明らかな過失がある。
(1)~~
~~~~
(2)~~
~~~~
(3)~~
~~~~