尋問とは

裁判の終盤に尋問が行われることがある。

当事者から実施の申し出がある場合もあるが、裁判官から指示されることが多い。

尋問には当事者(原告・被告)が証人として証言する本人尋問と、それ以外の第3者が証人として証言する証人尋問がある。

本人尋問と証人尋問では、実施する内容や手続きの違いはなく、証言者が当事者であるか第3者であるかの違いのみである。

なお、本人訴訟の場合、一度、他人の裁判の尋問を見ておいたほうがよい。

傍聴は誰でも可能である。

尋問の流れ

原告側が先で被告側が後に行うのが一般的である。
(1)原告(主尋問)

    ↓

(2) 同(反対尋問)

    ↓

(3)被告(主尋問)

    ↓

(4) 同(反対尋問)

尋問終了後

尋問終了後の流れを以下に示す。

  1. 弁論が終結した場合
  2. 尋問が終了後、その場で裁判官が「これで弁論を終結します」と宣言することがある。

    これは、事実関係が込み入っていない場合や、裁判官の心証が固まっているときに多い。

    弁論が終結されたら、以後、準備書面や証拠は一切出すことができず、判決を待つのみである。

    よって、これ以後、当事者が何か書類を作成して提出するようなことは一切ない。

  3. 弁論が終結しない場合
  4. 尋問が終わっても弁論終結が宣言されないときは、まだ、準備書面や証拠を提出できる。

    その場合、尋問における証言を証拠としたいと考えることも多いだろう。

    尋問の約1ヵ月後に、尋問の調書が出来上がる。

    これは、尋問の証言を文字に起こしたものであり、これを準備書面に引用したい場合は、裁判所に自分でコピーしに行く必要がある。

    注意すべきことは、自分用のコピーが出来上がっているわけではなく、調書を借りて自分でコピーするということである。

    そして、それを利用して(もちろんしなくても良い)、最後の準備書面・証拠を提出し、判決となる。