離婚するときって、財産をわけるんだよね
そう、結婚生活を始めた日以降に夫婦が共同で築いた財産は、全て共有財産になるんだけれど、離婚時にはこれを夫婦で分けるの。
財産分与って言うんだよ
どうやって分けるの?
協議離婚の場合、夫婦の話し合いで自由に分けることが出来るの。
でも、離婚調停や離婚裁判においてはその財産を得るために双方がどれだけ貢献したかで判断されるのよ。
主婦だって家事・育児の貢献があるから原則として半分ずつということが多いわよ。
財産分与の手順や注意点
共有財産をリストアップしてから財産分与の計算をする
財産分与をするために最初に行うことは、結婚後に築き上げた夫婦の共有財産を全て書き出して一覧にすることです。
ここでは、プラスの財産のみならず、借金をしている場合などマイナスの財産もリストアップします。
- 現金
- 不動産
- 預貯金
- 車
- 生命・損害保険
- 株式・債権
- 将来の退職金
- ローン・借金
リストアップの際には、例えば預貯金なら夫婦全ての口座の合計金額を用います。
住宅などの不動産は不動産業社に査定してもらい、住宅ローン残高は銀行からの返済予定表で把握できます。
財産の総額が把握できたらプラスの財産からマイナスの財産を引き、この金額が財産分与の対象となります(後述)。
妻が専業主婦でも半分ずつにすることが原則
協議離婚の場合ならお互いの話し合いで自由に割合に分割してかまいません。
しかし、ここで合意が得られなければ家庭裁判所に調停を申し立て、そこでも合意できなければ離婚裁判を起こすことになります。
離婚調停や離婚裁判では半分ずつに分割されることが原則です。
妻が専業主婦であって夫が高所得を得ている場合でもこの原則は変わりません。
不動産・車などは評価額を調べる必要がある
財産分与の対象となるものは、現金のように単純に分割できるものばかりではありません。
不動産や車などはその価値をお金に換算した上で計算をします。
ここで注意すべき点は、「買った時の金額」ではなく「今売ったらいくらになるか」を基に計算をするということです。
評価額の算定には、専門の業者を利用すれば金額をめぐって口論になることがありません。
車や不動産は無料で査定してくれる業者がありますので利用してみましょう。
車・不動産などの財産分与の仕方
評価額を把握したら、それらを具体的にどのように分配するかを決めます。
一般的には以下の2つ方法となります。
- 売却して現金を分ける
- 売却せずにどちらかが所有し、相手の持ち分相当額を相手に現金で支払う(分割も可)
なお、2についてはどちらかが所有した上で名義を持たない相手方が使用することも可能であり、その場合は使用料を支払います。
ただし、所有権を持つものが将来売却しようとした場合にトラブルになる可能性があるため、お勧めできません。
しかし、問題が財産分与のみの場合は、先に離婚を成立させ、離婚後に財産分与に絞った調停(財産分与請求調停)を行うこともできます。
住宅ローンなどの借金があるときは?
共有財産には住宅ローンなどの借金も含まれます。
離婚時にはこのような借金も分割して分け合うことになりますが、お金を借りている相手に借金を分割してもらうことはできません。
このため、この借金の扱いをどうするか決める必要があります。
家の評価額と住宅ローン残債ではどちらが大きいか計算
住宅の場合、ローン残債と不動産評価額を把握する必要があります。
ローン残債よりも不動産評価額が上回れば上述した方法で分与します。
例えば、自宅の不動産評価額が3000万円で住宅ローン残債が1000万円の場合、差し引きすると2000万円のプラスになるので売却して残った2000万円を1000万円ずつに分けます。
あるいは、不動産を売却せずに相手に1000万円を支払い、その上で自分がローンを返していくという方法もあります。
この場合、家の名義は必ず変更しておきましょう。
<残債が上回るとき>
住宅ローンの残債が不動産評価額を上回るときは、不足分を現金で支払うことにより住宅を売却できます。
しかし、この不足分を現金で埋め合わせできない場合は家を売却できませんので住宅ローンの支払いも続けるしかありません。
将来の退職金も共有財産になる
なぜ退職金が財産分与の対象にあるか疑問に思う方もいるでしょうが、退職金は毎月の給与からの積み立てによるものという考えに基づいて財産分与の対象となっています。
退職金がすでに支給されている場合は婚姻期間に対応する部分を財産分与の割合(通常は1:1)に応じて分割します。
- 勤続年数40年(そのうち婚姻期間は30年)
- 退職金2000万円
<計算方法>
まず、財産分与の対象を算出します。
2000万円(退職金)÷40年(勤続年数)×30年(婚姻期間)=1500万円
次のこの1500万円を財産分与の割合に応じて分けます。
通常は1:1に分割しますので、750万円ずつとなります。
退職金が支給されてから相当の期間が経過していて生活費等に使ってなくなっているような場合には財産分与の対象にならないことが一般的です。
まだ退職していない場合、定年退職が間近である場合には財産分与の対象になることが多いですが、定年がまだ先で会社の事情等により退職金が支給されるか不透明なときは財産分与の対象にならないこともあります。
ここで重視されるのは退職金が支払われる可能性であり、公務員の場合は調停や裁判では退職金が支払われる可能性が高いと判断されます。
このように、退職金が財産分与に含まれるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。
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