離婚が成立する前に同じ家に住みながら離婚調停や離婚裁判をやるのはきついね。
協議離婚が成立するようなら同居したままでもいいと思うけど、それが無理なら準備段階で別居したほうがいいと思う。
離婚前の別居について説明していくわ。
別居して離婚の準備をする
最も望ましい別居先は実家
離婚準備として別居する場合、費用・手続等の面で最も手軽なのが実家に戻ることです。
親を含め周りに相談できる人がいると離婚前後の情緒不安定な時期には精神的な安定感もあります。
子供がいる場合は子供の世話も手伝ってもらえるでしょう。
ただし、親が離婚に反対している場合はなるべく短期間で出ていくなどの配慮も必要です。
実家以外にはどんな別居先がある?
実家以外の別居先としては賃貸住宅があるのですが、離婚後の専業主婦では契約が難しいこともあるので、部屋を借りるなら離婚前に行動したほうがよいと思います。
また、母子を受け入れるシェアハウスのようなようなものもありますし、公営住宅という選択肢もあります。
公営住宅は費用は安いですが、所得・入居時期が制限されていたり、場合によっては抽選となることもあるので、事前に確認する必要があります。
別居先ごとのメリット・デメリット
別居先にはいくつかの選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので比較検討して最適な選択をしましょう。
- 持ち家の場合はお金がかからない(ローンがない場合)
- 同じ生活環境である
- 子供の学校への影響もない
<デメリット>
- 家のローンが残っている場合や賃貸住宅ではお金がかかる
- 家賃や食費・光熱費などのお金はかなり節約できる
- 親に子供の世話を手伝ってもらえるので職探しの選択肢も広がる
- 心の支えになる人が身近にいる安心感
<デメリット>
- 親に経済的・精神的負担がかかる
- 親の生活サイクルが乱れることがある
- 近所の人に離婚が知られる可能性が高い
- 周囲を気にすることなく気楽に過ごせる
- 住む場所を自由に決められる
<デメリット>
- 入居時の初期費用や毎月の家賃がかかる
- 保証人が必要な場合もある
- 民間の賃貸住宅より割安で入居できる
- ひとり親世帯は優先的に入居できる
<デメリット>
- 建物が古いことが多い
- 抽選になることもある
- 入居時期が決められており、年に数回程度である
どこかに家を借りて住む場合、先に仕事を決めておいたほうがよい。
条件の良い仕事であっても場所が遠ければ通勤の負担が大きくのしかかる。
仕事が決まっていれば職場に近いところに家を借りることができるので通勤の負担は大幅に軽減される。
さらに、子供を保育園に入れようとしたとき、親が仕事をしていれば優先して入園できることが多く、待機児童が問題になっている地域でこの点は見逃すことが出来ない。
別居するときに何をすべきか?
別居をして冷静に考える
離婚をする前に、冷静に話し合って判断するためにも別居は有効です。
別居によって離婚後の生活が想像でき、離婚すべきか冷静に判断ができます。
その結果、夫婦関係が修復して元の関係に戻る場合もあります。
- 夫婦は同居が義務付けられているが例外もあり
夫婦は同居しなければならないと法律で定められているため、別居するなら双方合意が必要です。
しかし、夫婦関係に亀裂が入っているなどの事情があれば一方的に別居してもかまいません。
配偶者からモラハラやDVを受けている場合など、別居の合意が困難な場合も一方的な別居が可能です。
離婚に向けた話し合いのために連絡先を教えることが一般的ですが、DVなどの事情があればその必要はありません。
DVを受けて避難するために別居する場合、配偶者に別居先を知られないようにするために住民票の閲覧を制限することができます。
この制度は閲覧制限をする必要があると認められた場合に利用でき、以下のような条件が必要です。
- DVにより、身体や生命に危害を受けるそれがあるとき
- 警察や行政機関等に相談したり被害届を出したりしたとき
DVを受けているときは、必ずその証拠を残すようにしておきます。
持ち出すものは選別する
結婚前に購入したもの、結婚後でも自分のお金で購入したもの、個人的にもらったものは持ち出すことが出来ます。
結婚後に購入し、2人で使っているような物は共有財産となりますので、どうしても必要なもの以外は持ち出さないほうが無難でしょう。
- 自分名義の通帳・実印・キャッシュカード
- パスポート・運転免許証
- 預金通帳・不動産権利証などのコピー
- 健康保険証・年金手帳
- 浮気や浪費など相手に原因がある場合の離婚の証拠
- 現金
- 写真など
- 子供を連れていく場合、子供の荷物も
親権を得たいなら子供を連れて別居すべき
子供がいる場合、夫婦どちらが親権者になるかを決めなければ離婚することはできません。
そのため、別居前に自分が親権を得たいかどうかを決断しておく必要があります。
なぜなら、後に調停や裁判になって双方が親権を主張した場合、その時点において子供がどちらと一緒に住んでいるかということが判断の要素になるからです。
よって、自身が親権を得たいと思ったら、別居するときは子供を一緒に連れていくべきです。
逆に、相手が家を出る場合は子供を連れていかれないようにしなくてはなりません。
もしも連れていかれてしまったら、とり戻すのは容易ではありません。
配偶者も親権を主張して譲らないのであれば、子供を連れて先に自分から出ていくという戦術もあります。
しかし、勢いだけで飛び出すのではなく、子供の学校のこと、お金も含めた別居後の生活のことも綿密に考えた上で行動しましょう。
- 子供の生活費も考えておく。
- 子供の進学先の確保も忘れずに。
子供といえども、未成年者の場合は両親から養育費を受ける権利があります(養育費を受ける権利は子供の持っている権利であることに注意)。
どちらがいくら負担するかということは夫婦の合意の上で決められます。
子供を連れて別居する場合、できれば養育費のことを話し合って合意を得てから別居することが理想です。
別居している間は、婚姻費用を受けとる権利もありますから、話し合いができる状態であれば同時に養育費の件でも合意を形成しておきたいところです。
基本的にはそれぞれの収入に応じて養育費の負担額を決めることになります。
子供を連れて別居する場合、子供が通う保育園・幼稚園、学校の手続きも必要です。
子供の進学・進級時期に合わることができれば子供にとっては周囲に溶け込みやすくなります。
仕事を持ちながら子育てをするときは、子供が病気になったときや放課後・夏休みなどの長期休暇中の預け先も決めておかなければなりません。
自治体にはひとり親を支援する制度が設けられている場合もあるので、調べてみましょう。
支援が充実している市町村で別居するのも合理的です。
別居してから離婚するまでの期間
別居してから離婚するまでの期間て通常どのくらいなのかな。
それについては厚生労働省が発表しているデータがあるわよ。
別居期間 | 割合 |
---|---|
1年未満
|
85.1%
|
1年以上5年未満
|
10.6%
|
5年以上
|
4.3%
|
別居期間 | 割合 |
---|---|
1年未満
|
64.4%
|
1年以上5年未満
|
28.9%
|
5年以上
|
6.7%
|
協議離婚では別居期間1年以上は約15%なのに、裁判離婚では約35%もいるんだね。
裁判するくらいだから双方の意見が一致しなかったこともあるだろうけど、裁判自体、結論が出るまでに時間がかかるのよね。
早く離婚したいなら話し合いで離婚するのが一番だね。
- 離婚に詳しい弁護士に無料相談
- ブランド品も離婚後の資金に
- 財産分与に不動産の査定は必須
- 浮気の証拠は探偵を使う