離婚するための6つの方法

離婚準備 方法


男

離婚するときって、どんな方法で離婚できるのかな。

まさか、勝手に離婚届けを提出して離婚が成立するとも思えないし。

女

もちろん、自分勝手には離婚はできないわ。

離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「審判離婚」という6つの方法があるの。

男

そんなにあるんだ。

どれを選んでいいかわからないな。

女

まず最初に夫婦間で話し合って離婚を成立させることを目指すの。

これが協議離婚ね。

それがうまくいかなかったときには、調停を申し立てて家庭裁判所で離婚の話し合いを行って、それでもだめだったら裁判になるというのが大まかな流れ。
順に説明するよ。

<離婚の方法は6つ>

  1. 協議離婚
  2. 夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を提出すれば成立する。

    お互いが離婚に合意していれば理由は問われない。

    離婚全体の9割はこの方法であり、最も一般的である。

  3. 離婚調停
  4. 夫婦の話し合いがまとまらず協議離婚ができないときには、家庭裁判所に調停を申し立てる。

    調停委員が双方の話を聞いて、中立・公平な調整・提案を行い離婚を目指す。

    夫婦がいずれも合意すれば離婚が成立する。

  5. 裁判離婚
  6. 一方が離婚に応じず調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こすことが出来る。

    ただし、法的な離婚理由がなければならないことが、協議離婚や調停離婚と異なる点である。

  7. 和解離婚
  8. 離婚裁判の途中で家庭裁判所から和解の提案を受け、夫婦双方の離婚の合意が形成されたときに成立する。


    ※下記に示す5と6は実際にはほとんど行われておらず、通常考える必要はない。

  9. (認諾離婚)
  10. 離婚裁判の途中で、裁判を起こされた方が、起こした方の請求を全て受け入れた場合に成立する。

  11. (審判離婚)
  12. 調停で離婚が合意されなかった場合に、家庭裁判所が審判を下す方法。

離婚の手順はこうなっている

まずは協議離婚で離婚を目指す

離婚手順 協議離婚

「お互いが離婚に合意する」「子供の親権者を決める」という2点について夫婦が合意すれば離婚届けを提出できるので、離婚は成立します。
⇒ 離婚するときに決める必要のある2つのこと

離婚の必須条件ではないですが、実際には上記に加えてお金のことも話し合われることが多いでしょう。

これらの内容について、夫婦間で話し合って結論を出すのが協議離婚です。

協議離婚は、離婚全体の90%を占める最も一般的な離婚方法です。

場所・時間を問わず自由に行うことが出来て、プライべートな内容も誰にも知られることがないので、離婚するならこの方法で完結できれば心身ともに負担は少なくてすみます。

協議離婚のメリット
  • 場所・時間を問わないため、話し合いに時間や場所の制約がない
  • 離婚届を提出する以外に手続きが必要なく、お金もかからない
  • 第3者を入れないのでプライベートな内容を他人に知られない
  • 話がまとまればすぐにでも離婚できる

協議離婚のデメリット
  • お互いが離婚自体に素人のため、養育費・財産分与・慰謝料などの決め事をしないまま離婚してしまう可能性がある
  • 養育費・慰謝料などの金額が世間の相場と大きく乖離した内容になってしまうリスクがある



<ここに注意>
一刻も早く別れたいために、お金の決め事を全くせずに離婚してしまうケースがあります。

離婚届けを提出後、しばらくして落ち着いてからお金の話を思いついても、離婚成立後にお金の話をすることは大変に困難ですので、協議離婚の際は必ずお金の決め事も済ませておきましょう。

特に女性の場合、養育費等の請求をしないまま離婚し、後になってお金に困ることもあるので注意が必要です。

協議離婚がダメなら次は離婚調停を申し立てる

離婚手順 離婚調停

協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

家庭裁判所において中立な第3者である調停委員2名と裁判官を間に挟み、夫婦それぞれの考えを聞いた上で助言を行い解決を目指します。

調停委員は夫婦それぞれの話を聞き、過去の事例なども加味して公平な提案を示し、その案に双方が合意すれば調停離婚が成立となり、調停調書が作成されます。

調停調書は家庭裁判所が作成し、夫婦が合意した内容が記載されます。

片方が合意しない場合は調停は何度か継続され、成立の見込みがないようであれば離婚調停は終了となります。

調停離婚のメリット
  • 公平・中立な離婚の専門家が間に入ることにより、冷静で公平な話し合いが期待できる
  • 慰謝料や養育費などのお金の知識がない場合に助言が得られる

調停離婚のデメリット
  • 平日のの昼間に行われるので、人によっては仕事を休むことになる
  • 他人には知られたくない内容を知られてしまう
  • 期間をあけて何度か話し合いが行われることもあり、協議離婚のようにすぐに離婚できるとは限らない
  • 数か月の時間がかかる

離婚調停が成立しなければ最後は離婚裁判へ

離婚手順 離婚裁判

離婚調停でも合意が得られなければ、最終手段として離婚裁判を起こし、裁判所が結論を下します。

判決には強制力があるので必ず従わなくてはなりません。

離婚裁判では「離婚するかどうか」だけではなく、「子供の親権のこと」「財産分与等のお金のこと」といった問題についても判断を仰ぐことが出来ます。

離婚裁判のメリット
  • 特になし

離婚裁判のデメリット
  • 弁護士を頼むと高額な費用がかかる
  • 証拠集めに手間と労力がかかる
  • 判決が出るまでに時間がかかる
  • 裁判は公開されるので一般人も内容を知ることができる
  • 内容により、数カ月から数年もかかる



<離婚裁判のここに注意!>
いきなり離婚裁判を起こすことはできず、必ず離婚調停を先に行わなくてはなりません。

その離婚調停が不成立になって初めて離婚裁判を起こすことが出来ます。

また、離婚裁判を起こすには法律が定める下記の離婚理由が必要となり、無条件におこせるものではありません。

法律が定める離婚理由とは?

以下の5つのうちいずれかに該当する事情がなければ裁判所は離婚を認めることはありません。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 結婚している人が配偶者以外の人と自由意思で性的関係を持つこと。

  3. 配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき
  4. 配偶者が理由もなく同居しなかったり、協力しなかったり、生活の保障をしなかったりすること。

  5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  6. 失踪や家出などで配偶者からの連絡が全くなく、3年以上生死がわからない状態。

  7. 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
  8. 配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなること。

  9. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
  10. 1~4にはあてはまらないが、夫婦関係が実際に破たんしていると考えられる状態。



また、離婚裁判は精神的にも費用的にも時間的にも双方に重い負担がかかり、特に、弁護士をつけなかった場合の書面作成の労力は非常に大きいものです。

特に、同居した状態での離婚裁判は精神的にも非常に厳しいということも理解しておきましょう。

<離婚のための4つの行動>

  1. 離婚に詳しい弁護士に無料相談
  2. 離婚サポート

  3. ブランド品も離婚後の資金に
  4. ブランド買取の買取プレミアム

  5. 財産分与に不動産の査定は必須
  6. LIFULL HOME’S

  7. 浮気の証拠は探偵を使う
  8. 原一探偵事務所