男

離婚したいと思ってパートナーにその意思を打ち明けたとき、相手がそれを認めれば離婚できるんんだよね。

女

うん、話し合って相手が離婚に合意すれば離婚は成立するよ。

協議離婚と言って、双方が合意すれば離婚の理由は問われないんだよ。

男

じゃあ、もし相手が離婚に合意してくれなかったらどうなるの?

女

相手が拒否した場合、離婚調停もしくは離婚裁判によって離婚を求めることになるけど、このときには下記法律で定められた5つの離婚理由のうち、1つ以上に該当しないと基本的に離婚は認められないの。

だから、相手が離婚に応じてくれなかったら、自分のケースが5つの離婚理由のうちどれに該当するかはっきりさせておく必要があるのよ。

<法律で定められた離婚理由は5つ>

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上不明
  4. 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない
  5. その他婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき

法律が認めている5つの離婚理由を解説!

双方が離婚に合意している場合は、離婚理由は問われません。

理由がなくても良いのです。

しかし、片方のみが離婚を拒否している場合は、法的な離婚理由がなければ離婚は成立する見込みはありません。

離婚理由① 配偶者に不貞な行為がった

離婚理由 不貞

性的関係があったかどうかがポイント

ここでの不貞行為とは、配偶者以外と性的な関係をもつことを指します。

回数や人数、理由などは基本的に問われません。

程度にもよりますが、酔っ払った勢いで1度だけという言い訳も通用しにくいでしょう。

<どこからが不貞とみなされるか?>

  1. 不貞行為となる
  2. ・特定の異性と性的関係をもった交際を続けている。
    ・初対面の相手と一度だけ関係をもった。
    ・愛情はないが体だけの関係をもつ相手がいる。

  3. 不貞にならない
  4. ・性的関係のない浮気相手に好意を持っている。
    ・意思に反して性的暴行を受けた。

  5. どちらともいえない
  6. ・泥酔した状態で関係をもった。
    ・日常的にキスをしたりスキンシップをとる相手がいる。


別居中はどうなる?
離婚に向けた別居中に異性と性的関係をもったときには、判断が2つに分かれます。

  • 婚姻関係が破たんしていたことが認められれば不貞行為とはみなされません。
  • 別居の期間が短ければ関係が破たんしていないとみなされ、不貞行為と判断されることもあります。

どのような証拠が必要か?

配偶者が浮気を認めない場合、何らかの証拠がなければ不貞行為があったとはみなされず、離婚は成立しません。

証拠として最も有効なのは浮気の現場を撮影した写真やビデオなどです。

ホテルに出入りする場面が撮影されていれば性行為があったと判断されることが一般的です。

浮気相手の家に宿泊したり、2人で旅行に行った場面を撮影したものも証拠となるでしょう。

メールについても内容によっては証拠となります。

決定的証拠がない場合には、探偵に頼むとよいでしょう。

浮気の証拠となるもの
<証拠能力高い>
   ⇑ ⇑ ⇑

  • 浮気現場の写真・ビデオ
  • 浮気していることがわかる録音
  • 性的関係があったことがわかる手紙や日記
  • ホテルに入ったことを示すGPS
  • 第3者の目撃証言
  • 浮気相手とのメールや通話記録
  • 浮気相手からの手紙
  • 浮気相手と宿泊した時のクレジットカード明細

   ⇓ ⇓ ⇓
<証拠能力低い>

離婚理由② 夫婦の義務を怠った

離婚理由 夫婦の義務

結婚生活に課せられた3つの義務

民法では結婚生活に対して3つの義務を定めており、これを意図的に怠ることを「悪意の遺棄」といいます。

<民法が定めた結婚生活の3つの義務>

  1. 同居義務
  2. 夫婦は一緒に住まなくてはならない義務。

  3. 扶助義務
  4. 夫婦の生活が同レベルになるように助け合う義務。

  5. 協力義務
  6. 協力して暮らしを維持する義務。



注意点としては、上記3つの義務を怠っただけでは「悪意の遺棄」には該当しません。

意図的に「夫婦の生活を破綻させよう」と考えたり、「結婚生活が破たんしてもかまわない」と考えている場合に該当します。

例えば、仕事で単身赴任する場合などは悪意がありませんから同居義務違反にはなりません。

同居義務違反の基準
  1. 同居義務違反となる
  2. ・配偶者の同意なしに勝手に別居する。
    ・頻繁に家出する。
    ・配偶者を追い出す。
    ・浮気相手の家に頻繁に泊まる。

  3. 同居義務違反にならない
  4. ・単身赴任や病気で別居する。
    ・夫婦関係をやり直すために一時的に別居している。
    ・配偶者のDVから逃れるために別居する。

  5. どちらとも言えない
  6. ・実家に入りびたる。


扶助義務違反の基準
  1. 扶助義務違反となる
  2. ・最低限の生活費を渡さない。
    ・看病が必要な病気になった配偶者を放置する。
    ・生活が困窮するほど趣味やギャンブルに浪費する。
    ・健康なのに働かない。
    ・生活費を渡す約束で別居したのに渡さない。

  3. 扶助義務違反にならない
  4. ・家事に専念するために職に就かない。
    ・一方的に家を出た配偶者に生活費を渡さない。

義務違反の証拠となるものは?

同居義務違反の証拠は、配偶者だけが引っ越したことを示す住民票、別居先の賃貸契約書、その他以下のものも証拠になります。

  • 別居の経緯を記したメモ
  • 相手が別居すると言い出した時の録音
  • 一方的に家を出て行ったことがわかる手紙やメール

扶助義務違反では、生活費を渡されていないときは源泉徴収票や預金通帳が証拠になります。

生活に困るほど趣味やギャンブルで浪費しているなら購入したものやその領収書、クレジットカードの履歴などが証拠になります。

協力義務違反は物理的証拠を収集することが難しいので、協力するように呼び掛けておいてそれを拒否する会話を録音するなど、自分で証拠を作り出すとよいでしょう。

日記なども証拠になります。

離婚理由③ 3年以上生死がわからない

離婚理由 3年以上生死不明

生死不明が認められるには?

配偶者と連絡が取れなくなってから3年以上が経過し、生死もわからないようであれば、離婚するための裁判を起こすことが出来ます。

最後に接触した日を証明するために、消印が付いた郵便物や電話の通話履歴、メールのやりとりも有効です。

相手を探した証拠として、警察に捜索願を出したときの受理証明書をもらっておくことも必要です。

職場の同僚や知人・親類などにいつ以来見かけていないというような証言を陳述書として書いてもらいましょう。

居場所がわからなくても相手から何らかの連絡があり、生存が確認されたら「生死不明」という離婚理由には該当しません。

この様な場合には「配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき」「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」という理由で裁判を起こすことになります。

なお、裁判で離婚が認められれば、その後相手の生存がわかっても離婚は取り消されません。

失踪宣告という手段もある

勢至が7年以上わからないときは、裁判ではなく家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて婚姻関係を解消することもできます。

家庭裁判所で失踪宣告の審判を受けると、生存不明者は死亡の扱いになります。

つまり、死別したものとして遺産の相続もでき、再婚も可能になります。

しかし、後日、本人の生存が判明した場合、失踪宣告は取り消されて婚姻関係は復活することになります。

このとき、再婚していた場合は再婚が取り消されることがありますから、裁判での離婚を選ぶ方がよいでしょう。

離婚理由④ 重い精神病にかかり治る見込みがない

離婚理由 精神病

長期間治る見込みがない場合だけ

配偶者が重度の精神病にかかって治る見込みがない場合、離婚の理由として認められる場合があります。

対象となるのは、以下のようなものです。

<対象となるもの>

  • 統合失調症
  • 早期性痴ほう症
  • 双極性障害
  • 偏執病
  • アルツハイマー病など

<対象とならないもの>

  • アルコール、薬物などの依存症
  • ノイローゼなどの神経症

ただし、上記の病気にかかっている人が黙って家出を繰り返したり、意図的に生活費を渡さないときには、「その他婚姻生活を継続しがたい重大な理由」として対処するほうがよいでしょう。

離婚成立は容易ではない

自らの意思で精神病を患う人はいないため、精神病にかかった場合でも夫婦で助け合うことが基本となります。

よって、精神病を理由に離婚が認められるのは、いくつもの条件をすべて満たしているときに限定されます。

  1. 重い精神病であること
  2. 夫婦として生活していくことが難しいほど重症で、相手のことを理解できない、幻覚があるなどの症状がある。

  3. 回復の見込みがない
  4. 治療を継続しても回復する見込みがないという医師の診断書が必要となる。

  5. 治療期間が長い
  6. 通院期間や入院回数などから治療期間が判断される。

  7. 献身的に世話をしたか
  8. 病気になった相手をすぐに見捨ててはならず、十分に看護してきた実績があるかどうかが問われる。

  9. 離婚後の患者の生活が成り立つか
  10. 離婚した後の患者の生活の見通しがたたなくては離婚は成立しない。

離婚理由⑤ 結婚生活を続けられない重大な理由がある

離婚理由 

多様な離婚の原因に対応

夫婦関係が破たんする理由は様々であり、その事情を全て一定の型にあてはめることは困難です。

よって、上記①~④に該当しないケースは全て一括して結婚生活を継続できない事情として分類します。

すでに結婚生活が破たんしている場合、その理由がどうであれ離婚を認めたほうがよい場合もあるだろうという考えです。

婚姻生活破綻の程度が重要

この離婚理由の場合、原因の内容よりもどの程度婚姻生活が破たんしているかが問われます(ただし、原因を作った側からの離婚の申し立ては容易には認められません)。

同じ原因で結婚生活が破たんしている場合でも、破たんの程度が異なるので、裁判官の判断も異なるケースがあります。

ですから、裁判では相手に離婚の原因があって、それによりどの程度婚姻生活が破たんしているかを証明する必要があります。

たとえば、耐え難い暴言が原因となっていたら、それを証明する録音、その結果通院して治療を受けた証明書や診断書が必要です。

その他様々な原因があると思いますが、それにより生活がおかしくなって婚姻生活が破たんしたことを証明するための証拠を集めておきましょう。

<婚姻生活の破たんが認められる事例>

  1. 性格の不一致
  2. 相手の生活態度や価値観に耐えられないとき。
    ⇒ その事実の存在を証明し、それがどれほど耐え難いことが主張する。

  3. 暴力・暴言
  4. 肉体的・精神的暴力があった場合。
    ⇒ 録音等によりその内容を示し、その結果心身にダメージを受けたことを通院履歴や診断書により証明。

  5. 借金・浪費
  6. 生活費を勝手に使いこんだり、借金をして趣味に多額のお金をかけるなど。
    ⇒ 借金の明細や購入したものの領収書などを集め、収入に対して著しい出費で生活がまともにできなくなったことを証明。

  7. 家庭をかえりみない
  8. 家事育児に全く協力せず、好き勝手なことばかりしている。
    ⇒ 家庭のことを全て自分だけで行っていることの主張と証明。

  9. 宗教にのめり込む
  10. 家庭を顧み見なくなるほどのめり込んでいる場合。
    ⇒ どれほど時間を費やしていて、どれだけ家をあけているのか主張・立証する。

  11. アルコール依存
  12. 昼間から酔っぱらうなど、過度の飲酒で婚姻生活が継続しがたい場合。
    ⇒ 1ヶ月の酒代や飲酒により婚姻生活が困難になっていることを証明する。

  13. 性生活の拒否あるいは強要
  14. 性生活を全て拒否または強要するなどの問題がある場合。
    ⇒ その状況になっている証拠を示し、精神的ダメージの大きさを主張する。

  15. 病気
  16. 精神病以外の病気において婚姻生活が成立しないほど重症である。
    ⇒ 自分が誠実に看病していたにもかかわらず、相手が回復せずに婚姻生活を継続することが困難であることを主張・立証。

<離婚のための4つの行動>

  1. 離婚に詳しい弁護士に無料相談
  2. 離婚サポート

  3. ブランド品も離婚後の資金に
  4. ブランド買取の買取プレミアム

  5. 財産分与に不動産の査定は必須
  6. LIFULL HOME’S

  7. 浮気の証拠は探偵を使う
  8. 原一探偵事務所