法テラスとは

国によって設立された法的トラブル解決のための機関であり、近くに法的専門家がいなかったり経済的理由で弁護士に相談ができない方などにも司法の手が差し伸べられるようにとの目的で設立された。

法テラスでできること

  1. 無料法律相談
  2. 同一案件につき3回まで弁護士の無料法律相談を受けることができる。

    1回の相談は30分まで。

  3. 弁護士費用の立て替え
  4. 弁護士に支払う着手金を立て替えてもらうことができる。

利用するための収入・資産要件

法テラスを利用するには、収入・資産が下記1、2の基準以内である必要がある。

<1.収入(賞与を含む手取り月収額)>
単身者  ⇒ 18.2万円以下
2人家族 ⇒ 21.5万円以下
3人家族 ⇒ 27.2万円以下
4人家族 ⇒ 29.9万円以下


注意

  • 東京・大阪など生活保護1級地は、上記より2~3万円緩和される
  • 家族が5人以上いるときは、1人につき3万円緩和される(生活保護1級地は3.3万)
  • 離婚事件などで配偶者が紛争の相手方の時は収入を合算しない
  • 家賃または住宅ローンを負担している場合は、世帯人数に応じて条件が緩和される
<2.資産>
現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価を合算した額が次の額以下である必要がある。

単身者  ⇒ 180万円以下
2人家族 ⇒ 250万円以下
3人家族 ⇒ 270万円以下
4人家族 ⇒ 300万円以下

注)生活のために必要な住宅及び農地、係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は除外できる。

メリット

  1. 費用が安い
  2. 事案にもよるが、一般的な法律事務所に頼むよりも低額で依頼できることが多い。

    ただし、債務処理などいくつかの分野においては、民間の法律事務所だと着手金0(もしくは分割払い可)であるところもあり、初期費用(着手金)が準備できない場合はそちらを検討するとよい(弁護士の無料相談参照)。

  3. 着手金の分割払いが可能
  4. 着手金は一括での支払いが求められることが多いが、法テラスに依頼した場合、分割での支払いが可能。

    ただし、1で述べたとおり、民間では依頼する分野と事案によっては着手金なしで引き受けてもらえる場合もある。

デメリット

  1. 弁護士を選ぶ権利を放棄しなくてはならない
  2. 法テラスの最大のデメリットはこれだろう。弁護士を選ぶことができず、依頼したい分野に詳しくない弁護士にあたる可能性がある。

  3. 相談時間が短い
  4. 1回当たりの相談時間が30分と決められている。

  5. 相談できる場所が少ない
  6. 各都道府県において相談場所が1~2か所程度しかないところが多く、アクセスが必ずしも良いとは言えない。
    法テラスの所在地(都道府県別)

  7. 平日の昼間のみしか相談できない
  8. 民間では徐々に夜間・休日にも対応してくれるところが増えつつあるが、法テラスでは平日の昼間に限定される。