離婚するまでに決めること
離婚するのって、複雑で難しい手続きがいるのかな
もちろん、弁護士に依頼したほうがいい手続きもたくさんあるけど、弁護士が介入せずに夫婦だけで話し合って決めておかなければならないこともあるわよ。
特に、離婚するためには絶対に決めておかなければ離婚できないことがあるの。
そうなんだ。
絶対に決めておかなければならないことって何なの?
「離婚の合意」と「子供の親権」のこと。
この2つは夫婦で話し合って決めないといけないのよ。
逆に、財産分与など、お金に関することは離婚するために必須というわけではなく、このことについて話し合わなくても離婚はできるの。
それらをはしないで離婚する人も多いしね。
- 夫婦両者が離婚に合意する意思(必須)
- 子供の親権(必須)
- 養育費と面会交流(任意)
夫婦で話し合ってお互いが離婚に合意したら、離婚届を書いて役所に提出します。
子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。
離婚届に記入欄があります。
しかし、ここは空欄でも離婚届けは提出できます。
<解説>
離婚は法律で定められた法的な手続きです。
法的な手続きですから、決めておかなければならない決まりが存在し、その内容を正式な書類として提出する必要があります。
以下に詳しく説明いたします。
離婚に関する合意を形成する(必須)
離婚するためには、まず、夫婦間で話し合って離婚に関して双方が合意する必要があります。
結婚するときのことを考えれば当然のことです。
男女の一方の意思で結婚することはできませんが、離婚の場合も同様なのです。
夫婦間で話し合っても合意が得られない場合は離婚調停の場で話し合いの機会が設けられ離婚するか否か再度話し合いがもたれます。
ここでも一方が拒絶した場合には、離婚裁判をおこすという選択肢があり、判決の内容によっては片方の意思だけで離婚ができる場合もあります(離婚裁判は離婚調停を経ないとおこすことが出来ません)。
しかし、離婚全体の約90%近くが話し合いによって成立しており(協議離婚)、調停離婚が10%弱、離婚裁判まで達する事例は1%しかありません。
この事実から、離婚するためには相手の合意を取り付けることが最も重要と言えるでしょう。
子供の親権を決める(必須)
子供がいない場合ならこの親権についての話し合いは必要ありません。
子供がいる場合でも、親権を主張するのが片方だけであるなら、これも問題がありません。
ところが、双方が親権を主張した場合、あるいは双方が放棄したい場合は、話し合いによってどちらが親権を持つか決めなくてはなりません。
これまでは夫婦で責任をもって子供の面倒をみていましたが、離婚するときはどちらがその責任を負うのか、明確にする必要があるのです。
親権者が決まったら、離婚届に親権者の名前を必ず記入します。
子供が未成年者である場合、離婚届に親権者を明記することは必須となり、これについて明記がない場合は受理されません。
養育費と面会交流を決める(任意)
離婚届の書式には以下の項目が設けられています。
- 養育費の分担
- 面会交流
これは、2011年の民放の一部改正で子供を保護するために設けられました。
ただし、これらの項目に関しては取り決めを行わずに空欄で提出することも可能です。
また、取り決めを行った場合には、その中身について問われることはありません。
仮に養育費が著しく安くても双方が合意すればその金額に決まりますし、そもそも養育費が存在しないケースも多くみられます。
離婚の決めごとQ&A
- 親権者はどうやって決まる?
両親と子供が同居している場合は主たる監護者が優先されますが、15歳以上の子供は本人の意思が尊重されます。
- 離婚後に親権者を変更可能か?
-
家庭裁判所に申し出れば変更ができます。
ただし、正当な理由が求められます。
- 養育費の取り決めをした割合は?
意外と少ないですね。
取り決めをしていないのは60.2%、不明が2.2%となっています。
- 養育費を決めていない理由は?
これについては、父親・母親で若干理由が異なります。
<母親の回答(多い順)>- 相手に支払う意思や能力がないと思った
- 相手と関わりあいたくない
- 取り決めの交渉をしたが決まらなかった
- 交渉するのが面倒だった
- 養育費を請求できることを知らなかった
- その他
48.6%
23.1%
8.0%
4.6%
3.1%
12.5%
<父親の回答(多い順)>- 相手に支払う意思や能力がないと思った
- 経済的に問題がない
- 相手と関わりあいたくない
- 養育費を請求できることを知らなかった
- 交渉するのが面倒だった
- 取り決めの交渉をしたが決まらなかった
- その他
34.8%
21.5%
17.0%
4.8%
3.6%
1.5%
16.6%
- 養育費をもらってる人ってどれくらい?
養育費を受けている割合 割合(%) 現在ももらっている19.7過去にもらっていた15.8一度ももらっていない60.7不明3.8- 養育費の相場は?
父親・母親のそれぞれの収入を基に「養育費算定表」を基準に決めていきます。
ただし、話し合いで両者が合意する金額が決められなければ、第3者を交えて家庭裁判所の調停や審判で決められます。
それでも夫婦どちらかが納得しなければ、裁判を起こし、裁判所の権限で強制的に決定されます。
- 養育費の金額は変更できる?
一度決めた金額であっても、子供の成長とともにお金がかかるようになれば増額することもできます。
しかし、反対に、支払う側の収入減や失業などで減額することも可能です。
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