離婚するときって、年金も分割できるんでしょ。
うん。
ただし、厚生年金のみね。
国民年金は分割できないの?
国民年金が支給されるときには離婚しようがしまいが夫婦で同額になるから、分割するという考えはナンセンスでしょ。
ただ、年金分割はややこしいから専門家に相談したほうがいいと思う。
このページの一番下に無料で離婚の専門家に相談できるところを紹介してあるよ。
- 国民年金
- 厚生年金
- 企業年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が国に納付する。
会社員・公務員が国に納付し、将来、厚生年金として国民年金に上乗せして支給される。
主に大企業が福利厚生の一環として独自に運営し、従業員に対し支給する。
- 第1号
- 第2号
- 第3号
国民年金を個人で納付。
対象は自営業者、フリーター、無職など
国民年金と厚生年金を毎月の給料から天引き。
対象は会社員、公務員。
第2号に相乗りして会社(公務員なら国)が負担してくれる。
対象は配偶者が2号に加入している家庭の専業主婦(主夫)。
年金分割ができるのは厚生年金のみ
離婚時に年金の分割ができるのは厚生年金のみになります。
厚生年金は夫婦が協力して保険料を納付したと考えられているためであり、夫が勤め人で厚生年金を納付していれば、離婚時にはこの分について分割することになります。
年金分割は、既に支払った保険料を分割したうえで、将来受け取れる年金をもとに算出して分割します。
夫婦の保険料が均等になり、将来の受給金額が同等になります。
将来受け取る年金を分割するというよりも、これまで納付した保険料を分割すると考える方がより正確です。
合意分割と3号分割
合算した給料の取り分は、夫婦の合意を経て決められます。
これを合意分割制度といいます。
夫婦のどちらかが第3号被保険者である場合は、3号分割制度が適用され、2008年4月1日以降に納めた保険料は、合意なしに分割できます。
按分割合も2分の1に決まっています。
それ以前の分については、第3号被保険者であっても合意分割で分けることになります。
- 制度の開始時期
- 分割割合
- 対象期間
- 手続き
- 合意
- 請求期限
<合意分割>
2007年4月1日以降
<3号分割>
2008年4月1日以降
<合意分割>
上限が50%まで
<3号分割>
50%
<合意分割>
婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた期間
<3号分割>
婚姻期間のうち2008年4月1日以降の、第3号被保険者であった期間に相手が厚生年金に加入していた期間
<合意分割>
当事者の一方が年金事務所で行う
<3号分割>
第3号被保険者だった人が年金事務所で行う
<合意分割>
必要(合意できない場合は裁判所の決定に従う)
<3号分割>
不要
<合意分割><3号分割>
いずれも離婚した日の翌日から2年以内
年金を分割する手続き
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1.情報通知書を入手
情報通知書とは、氏名、生年月日、基礎年金番号など、年金分割の対象期間における標準報酬総額や按分割合の範囲などが記載された書類で、年金事務所で発行できます。
情報通知書を得るための必要書類は3つの書類が必要です。
①「年金分割のための情報提供請求書」
これは年金事務所か年金機構のホームページから入手可能です。
②請求者本人の年金番号がわかるもの
国民年金手帳、基礎年金番号通知書のどちらか一方でOKです。
③戸籍謄本
戸籍抄本でもかまいません。 -
2.按分割合を決める
按分割合を話し合いによって決めます。
話し合いで合意できないときは調停・裁判で決めることになります。 -
3.年金分割合意書の作成
合意書には「合意した」という文言を必ず入れる必要があります。
また、「分割の按分割合」「夫婦の基礎年金番号」「署名・捺印・年月日」も必要となります。 -
4.年金事務所で手続き
手続きに必要な書類は「標準報酬改定請求書」「分割の合意書」「戸籍謄本」「夫婦の年金手帳」。
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5.手続き終了
手続きする場所は年金事務所
年金を分割する前に、まず、夫婦でお互いの取り分(按分割合)を先に決めておく必要があります。
この割合は自由に決められますが、離婚調停や離婚裁判で裁判家庭裁判所が判断する場合は半分ずつに分けられることが一般的です。
按分割合が決まったら、年金事務所に行って年金分割の手続きを行います。
なお、年金分割の手続きは離婚が成立した後でなくては行うことが出来ません。
また、離婚後2年が経過してしまっても手続きができません。
年金分割の合意が得られないときは調停・裁判で決める
話し合いで合意ができなかったら、離婚調停・離婚裁判によって決めます。
申し立てには「年金分割のための情報通知書」(日本年金機構リンク)が必要となります。
裁判所で按分割合の決定が下された後は、年金事務所に行って手続きをする必要があります。
手続きは協議離婚の場合と同様ですが、合意書の代わりに裁判所が作成した調停調書(調停離婚の場合)や判決文(裁判離婚の場合)を持参します。
年金分割請求手続きの際は、夫婦(代理でも可)2人で年金事務所に行くことが義務付けられています。
しかし、分割の割合を記した合意書の代わりに、公正証書の謄本、あるいは公証人の認証を受けた私署証書(作成者の署名、署名押印、または記名押印の私文書)を提出すれば、どちらか一方だけでも手続きができます。
なんだか難しいね。
そう、年金分割は手間もかかるし、面倒よ。
下記の専門家に相談すると良いわ。
- 離婚に詳しい弁護士に無料相談
- ブランド品も離婚後の資金に
- 財産分与に不動産の査定は必須
- 浮気の証拠は探偵を使う