離婚手続きの手順は3ステップ
離婚したいと思った場合の離婚手続きの手順
ってどうなってるのかな?
初めての離婚ならわからないことも多いでしょうね。
離婚手続きの手順は、配偶者が離婚に合意しているか否かで大きく変わるの。
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<まずは離婚協議から>
最初は、配偶者に離婚の意思を伝えて話し合いで離婚を目指します。
配偶者が離婚に応じれば離婚届を提出するだけで離婚が成立しますので非常に簡単です。
話し合いで成立しなければ離婚調停へと進みます。
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<第2のステップ 離婚調停>
協議離婚が成立しなかった場合、次の手順として家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
ここで、調停委員を交えて話し合いを進め、配偶者が合意すれば離婚が成立します。
離婚調停も不調に終われば、最終手段として離婚裁判となります。
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<最後の手段 離婚裁判>
離婚調停も不調に終われば、最終手段として離婚裁判として裁判所に提訴します。
裁判所が離婚の可否を判断し、ここでの判断が最終的な結論となります。
なるほど、協議離婚が成立しなかったら離婚調停を申し立てて、それもダメだったら離婚裁判を起こすということだね。
でも、後工程ほど手間と時間がかかることは理解しておいてね。
協議離婚の手続きの手順
まず最初の手順として、離婚の意思を配偶者に伝えなくてはなりませんが、なぜ離婚したいのか相手が納得する理由を時間をかけてよく考えておく必要があります。
その理由で自分がどれだけ困っているのかも同時に説明しましょう。
この話し合いで離婚が成立せず、離婚調停や離婚裁判となれば心身ともにかなりの負荷になりますので、協議離婚が成立するように全力を尽くしてください。
合意が得られたら以下のリスト・一覧について取り決めを行います。
子供に関して決めるべきことリスト一覧
配偶者が離婚に合意したら、子供に関する具体的な決め事をリスト・一覧にします。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
夫 or 妻
毎月 円
毎月の支払日 日
支払期間
毎週・毎月の 曜日・日
宿泊の可否
日常の電話の可否
お金に関して決めることリスト・一覧
お金に関する決め事についてリスト・一覧にまとめます。
リスト・一覧の項目についてそれぞれをどのように分割するか話し合いにより決めます(財産分与)。
※結婚前から所持しているものは含まれません
- 夫・妻それぞれの名義の預貯金
- 現金
- 夫・妻名義の株式
- 家の評価額とローンの残債(持ち家の場合)
- 車の評価額とローン残債
- 夫婦それぞれの老齢年金
- 借金
- その他の財産
<慰謝料>
いつまでにどちらがいくら支払うか。
子供やお金について決めたことは文書に残す
リスト一覧について合意した内容については、離婚協議書にして文書にしましょう。
口頭だけでは後になって相手の気が変わったりして実行されないことがあります。
離婚協議書には、離婚届のような雛形書式は存在しません。
書き方や用紙のサイズも全て自由です。
離婚協議書は同じものを2通作成し(コピーでも可)、それぞれに夫婦の署名・捺印をして1通ずつ保管します。
以下に記載例を示します。
- 離婚の合意
- 離婚届
- 子供の親権と監護権
- 養育費について
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 面会交流について
- 公正証書作成の協力
夫・山田太郎と妻・山田花子は協議離婚に同意する。
妻・山田花子は、離婚届を〇年〇月〇日までに、〇〇市役所に提出する。
夫・山田太郎と妻・山田花子の間に生まれた未成年の子である長男・山田次郎(〇年〇月〇日生)の親権者は、妻・山田花子とする。
妻・山田花子は長男・山田次郎の監護権者となり、成年に達するまでこれを引き取り養育する。
夫・山田太郎は妻・山田花子に対し、長男・山田次郎の養育費として、〇年〇月から長男・次郎が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り、金〇万円を、妻・花子の指定する口座へ、振り込み送金の方法により支払う。
振込手数料は、夫・山田太郎が負担する。
長男・山田次郎が成年に達した以降も大学等に在籍していた場合については、夫・山田太郎と妻・山田花子は養育費の支払いを終える期日について協議し、決定する。
夫・山田太郎は妻・山田花子に対し、慰謝料として金〇万円の支払い義務があることを認める(慰謝料がない場合はその旨明記)。
慰謝料の支払いは〇回に分割して行う。
慰謝料の支払い期間は、〇年〇月から〇年〇月までとし、毎月末日限り、金〇万円を、妻・山田花子の指定する金融機関の口座に振り込む。
夫・山田太郎に下記の事由が生じたときは、妻・山田花子に対して残金を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回でも怠ったとき
(2)ほかの債務について、強制執行、競売、執行保全処分を受け、あるいは税金の滞納処分を受けたとき
夫・山田太郎は妻・山田花子に対して、財産分与として金〇万円を支払う。
財産分与は一括で支払う。
財産分与の支払い期日は〇年〇月〇日までとし、妻・山田花子の指定する口座へ振り込む。
夫・山田太郎は毎月1回、第1日曜日に長男・次郎と面会交流することができる。
夫・山田太郎と妻・山田花子は〇年〇月〇日までに、本協議書を内容とする公正証書を作成することを合意する。
夫・山田太郎と妻・山田花子は上記1~8に合意したので、各自署名捺印の上1通ずつ所有する。
〇年〇月〇日
夫 山田太郎 妻 山田花子
住所 〇〇 住所 〇〇
- 公正証書にして法的効力を高める。
夫婦で作成した離婚協議書でも法的効力はありますが、決め事が守られないときには強制執行ができません。
よって、離婚協議書の内容を公正証書にして残しておき、強制執行認諾の約款を加えておきましょう。
強制執行認諾とは、「決められた約束を守らなければ、強制執行されることも認めます」という取り決めであり、これを公正証書に記載しておくのです。
- 公正証書の作り方
夫婦そろって公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。
離婚協議書を渡して強制執行認諾約款付きであることを伝えます。
公証人は離婚協議書の内容を基に公正証書を作成し、出来上がったものについては夫婦それぞれが署名捺印をします。
出来上がった原本は公証役場が保管し、夫婦はそれぞれ控えをもらいます(この控えについて厳密には、お金を受け取る側は「正本」、払う側は「謄本」といいます)。
- 公証役場に持参するもの
- 作成手数料
離婚協議書
実印
本人確認できるもの(運転免許等)
印鑑証明書
戸籍謄本
作成手数料
100万円以下:5千円
200万円以下:7千円
500万円以下:1万千円
1000万円以下:1万7千円
3000万円以下:2万3千円
調停離婚の手続き
離婚協議において相手が同意しなかった場合、次の手順として離婚調停を申し立てます。
申し立て方法
- 申し立てができるのは当事者のみ
- 申立先は相手の住所がある家庭裁判所
- 家庭裁判所が遠く、別の家庭裁判所に変えたいときは相手の合意があれば可能
- 申立書は家庭裁判所で受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードも可
- 申立書(相手分として写しも1通)とともに、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書(日本年金機構に請求しておく)も提出
- 費用は1200円分の収入印紙(連絡用の切手を別途1000円程度分求められる)
配偶者に現住所を知られたくないとき
申立書には住所を記入する欄がありますが、DVにより別居している場合などで相手に知られたくないときは、実家の住所を記入することもできます。
この場合、現住所は家庭裁判所が作成する「連絡先等の届出書」に記載することになります。
また、調停においては「どうしても相手と顔を合わせたくない」「帰りが一緒になるのが嫌だから先に帰らせてほしい」など個別の要望があれば、家庭裁判所にそうだんしたり「進行に関する照会書」に記載すれば、考慮してもらえることがあります。
陳述書を添付すれば親切
申立書には離婚を希望するに至った詳しい事情を説明する欄がありません。
そこで、申立書と一緒に陳述書を提出すれば、調停委員に事情が理解されやすくなります。
陳述書には申立書のような雛形書式はありません。
結婚から現在に至るまでの夫婦関係を時系列でまとめれば、それが陳述書になります。
具体的には、結婚に至った経緯、結婚後の生活や夫婦関係、離婚したいと思った事情、離婚協議の状況等を記載すればよいでしょう。
離婚裁判の手続き
離婚調停が不成立の場合は、最後に残った手続きは裁判で離婚を求めるものです。
離婚裁判では判決によって必ず結論が出されます。
ただし、離婚裁判を起こすためには、民法で定められた5つの離婚理由のうち、1つ以上に該当しなくてはなりません。
離婚裁判では、離婚するかどうかだけではなく、養育費・財産分与・慰謝料などのお金のこと、子供の親権のことなど、離婚時に決めておきたい諸条件についてまとめて争うことが出来ます。
離婚裁判の流れ
訴状を裁判所に提出してから約1~1か月半後に第1回口頭弁論期日が設けられます。
以後、1か月半に一度のペースで口頭弁論期日が設けられ、裁判は進行します。
離婚裁判は本人だけで行うことは容易ではないので、離婚調停が不成立であったら早めに専門家に相談しましょう。
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